浮気や不倫を許すことはできないし慰謝料請求まで考えているが、慰謝料請求するために必要な証拠として何が必要なのかわからないという方も多いはずです。
この記事では、浮気や不倫が原因で夫・妻に対して慰謝料請求をしたいと思ったときに、どのような証拠が裁判上使える証拠になりうるのかについて解説していきます。
浮気や不倫の証拠を集めたつもりになっていたが、いざ慰謝料裁判になったときにはほとんど使えない証拠だったということの無いように事前に確認をしておくようにしましょう。
浮気・不倫で慰謝料請求をするための前提条件
そもそもなぜ浮気や不倫をすることで慰謝料請求ができるのでしょうか。
浮気や不倫を根拠に慰謝料請求ができるのは、法律的には民法709条および710条の不法行為に基づく損害賠償義務に依拠しています。
浮気相手や配偶者の加害行為(浮気や不倫)によって精神的苦痛を受け、その苦痛を金銭で賠償させる主張ができるため、浮気や不倫が慰謝料請求に繋がるわけです。
浮気・不倫による慰謝料請求の法的根拠は?
浮気・不倫による慰謝料請求の法的根拠は民法709条と710条に依拠しています。
民法709条は不法行為による損害賠償で、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と規定されております。
民法710条は財産以外の損害賠償で、他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前文の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。と規定されております。
つまり、浮気や不倫という不法行為により生じた精神的苦痛という損害を慰謝料という形で賠償する必要があるわけです。
言い換えれば、浮気相手や配偶者による不法行為で精神的苦痛を受けたと主張し慰謝料請求をすること自体には証拠は必須とはされておりません。
証拠が必要になるのは、相手がすんなりと不法行為(浮気・不倫)の事実を認めずに慰謝料請求を拒んだ場合ということになります。
なお、慰謝料請求は浮気や不倫が発覚し、事実を知った日から3年で時効が成立しますので、それまでに訴訟を起こす必要がある点に注意が必要となります。
浮気・不倫を立証するためには?
慰謝料請求をしようにも、浮気や不倫を相手が認めない場合には証拠が必要となります。
浮気や不倫はいう言葉は法律上の言葉ではなく、法律上は不貞行為と呼ばれています。
不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことと判例では定義されています。
判例の意味する性的関係とは、性行為、性交類似行為を示しており、セックスそのものだけではなく、オーラルセックスやいわゆる手コキ、アナルセックスも該当します。
不貞行為を立証するためには、これらの性的関係があったことを証明する必要がありますが、当事者同士がセックスをしているところを直接押さえて証拠とすることは非常に困難です。
そこで必要になってくるのが、不貞行為を推認させる証拠を集めることで間接的に不貞行為があったことを証明していくということになります。
不貞行為を間接的に証明できる証拠を集める
浮気・不倫の慰謝料請求をするためのポイントは、不貞行為があったことを証明することにあります。
ただし、不貞行為の現場を押さえて証明というのはハードルも高く現実的ではないため、不貞行為があったことの証明は一般的には間接的な証拠を揃えて立証することとなります。
不貞行為の証拠については、一回限りの不貞行為の証拠であっても慰謝料請求をすることは可能ですが、不貞行為と認められた過去の判例を踏まえるとなるべく2回以上の不貞行為があった証拠を揃えることが望ましいです。
立証責任は被害者にある
慰謝料請求をしたにも関わらず相手がそれを拒否した場合、立証責任は被害者側にあります。
また、被害者が立証する内容は、相手が配偶者の場合と浮気・不倫相手の場合とで異なります。
相手が配偶者の場合は、不貞行為を立証することが必要な一方、相手が浮気・不倫相手の場合は不貞行為の立証に加えて、相手に故意・過失があったことも立証しなければなりません。
故意・過失があったことを立証するには、配偶者が既婚者であることを浮気・不倫相手が知っていたという証拠を提示する必要がありますので、配偶者に慰謝料請求するよりもハードルが高くなるといえるでしょう。
故意・過失があったと立証できる証拠の一例として、例えば「奥さんとはいつ別れるの」などのメッセージが見つかれば配偶者が既婚者であることを知っていたことの裏付けになるでしょう。
いずれにせよ慰謝料請求を行う場合は、被害者側に立証責任があるため、先走った行動をして証拠を隠蔽され、収集が困難な状況にならないことが重要です。
浮気・不倫で慰謝料を請求する流れ
浮気・不倫の慰謝料請求をするのに証拠の重要性はわかったけど、証拠収集はどのタイミングから始めたら良いのかという方もいると思います。
結論、証拠収集は慰謝料請求プロセスの一番最初にやるべきです。
理由としては、仮に弁護士に相談したとしても証拠がないと慰謝料の請求内容を検討することが難しいからです。
ここでは慰謝料請求の流れを説明します。
全体を把握した上でどこのプロセスでどんな証拠や情報が必要になるのか頭に入れておくようにしましょう。
下記が慰謝料請求全体の流れです。
1 | 不貞行為の証拠収集、不倫相手の情報収集 |
2 | 慰謝料の請求内容の検討 |
3 | 内容証明郵便で慰謝料請求開始の通知 |
4 | 不倫相手との交渉 |
5 | 示談書の締結 |
6 | 示談が成立しない場合は裁判へ |
なお、慰謝料請求では示談交渉をしてダメなら裁判とする流れが一般的ですが、示談交渉をせずにいきなり裁判ということでもなんら問題はありません。
しかし、裁判となると決着まで半年以上かかるのが一般的ですし、その間の心理的・身体的な負担も考えるとまずは示談によって慰謝料請求を試みるのが良いでしょう。
それでは各プロセスについて見ていきましょう。
不貞行為の証拠収集、不倫相手の情報収集
まず最初に着手するべきは浮気・不倫の証拠集めです。
裁判で使える証拠については次章の通りLINEや写真、音声データ、探偵の調査報告書などがありますが、証拠集めの趣旨は不貞行為を間接的に証明することという前提を忘れないようにしましょう。
また、不倫相手の情報収集も必要です。
最低限不倫相手の氏名・住所は特定するようにしましょう。
氏名が分からなければどこの誰に対して交渉をするのかが不明瞭ですし、住所がわからなければ内容証明の郵送先や裁判所からの訴訟書類の送付もできなくなりますので、これらの情報は必ず必要になります。
注意点としては、不倫相手の情報収集を行う際は自分で行うとストーカー規制法に抵触する恐れがあるため、配偶者から直接聞き出すか探偵事務所へ調査依頼を行うようにしましょう。
慰謝料の請求内容の検討
浮気・不倫の証拠と不倫相手の情報が集まったら、慰謝料請求の内容を検討します。
自分で請求内容を考えても問題はないですが、できればこの段階から弁護士に相談するのがベターです。
考えるべき請求内容は主に下記の2点です。
慰謝料の金額
不倫の慰謝料は事情によって異なりますが、相場としては50万〜300万円程度とされています。
離婚をするのかしないのか、相手の支払い能力がどれくらいあるのか、夫婦関係はどうだったのか、どのような証拠を確保できているのかなどを総合的に勘案して慰謝料の金額を検討していくことになります。
金額以外の附帯条件
慰謝料の金額以外にも不倫相手と取り交わす附帯条件を検討することが必要です。
代表的なものとしては、接触禁止条項、浮気相手に行った慰謝料請求の負担が配偶者にも及ぶことを制限する求償権の制限条項、交渉内容を外部に漏らさない秘密保持条項などが挙げられます。
内容証明郵便で慰謝料請求開始の通知
慰謝料請求の時効は3年と期限が決まっているため、事項が成立する前に慰謝料請求をする意思があることを不倫相手に書面で通知することが必要です。
内容証明郵便そのものに慰謝料を支払わせる効力はないですが、弁護士からの内容証明郵便を不倫相手に送ることでプレッシャーをかけることもでき、知らぬ存ぜぬという態度を取らせないよう牽制することができます。
内容証明郵便に記載する内容は、慰謝料請求を開始する意思を伝えることができれば良いので金額などの詳細な条件を盛り込む必要はありません。
具体的には下記のような内容を記載すると良いでしょう。
不倫相手との交渉
自分でも不倫相手との交渉を行うことはできますが、不倫相手もあれやこれやと自分が不倫をしていないと理由を主張してくる可能性もありますので、交渉を長期化させないためにも弁護士に任せるのが良いでしょう。
不倫相手の主張を退けるために事前に証拠収集は必要ですが、全ての言い訳に反論ができる証拠を集め切ることが難しいケースもあるからです。
また、不倫相手がよく使う言い訳としては、配偶者と親しくはしてたが不倫はしていない(事実の否定)というものや既婚者であるとは知らなかったまたは知れなかった(故意・過失の否定)などが挙げられますので、このような言い訳を潰すことのできる証拠を集めるのが重要です。
示談書の締結
示談書に記載するのは、慰謝料、不貞行為の事実、それを不倫相手が認めていること、附帯条件とそれに違反したときの違約金などのペナルティー、清算条項になります。
示談書だけでは不安な場合は、公正証書を作成することも視野に入れると良いでしょう。
示談が成立しない場合は裁判へ
内容証明を送ったのに不倫相手から無視されている、示談交渉がうまくいかなかったという場合は、裁判手続きに移行します。
裁判の流れとしては、訴状を作成・提出し、当事者双方(又は代理人)による複数回の口頭弁論を経て和解・判決となります。
浮気・不倫を立証するのに使える証拠例
浮気・不倫を立証するための証拠集めはむやみやたらにおこなっても時間と労力を無駄にしてしまう可能性があります。
不貞行為の事実は証拠の積み上げによって推測していくのが一般的なため、質の高い証拠をできる限り収集できるよう心がけましょう。
それでは浮気・不倫を立証するのに使える証拠例を紹介していきます。
立証能力の強い証拠例
LINE、メール、SNS、手紙などのテキスト
浮気や不倫を疑った時にまず最初に証拠として出てきそうなLINE等ですが、不倫相手との肉体関係を推測できるような内容のやり取りがある場合、慰謝料請求の有力な証拠になります。
弊事務所での調査データによると、不倫相手との連絡手段としてLINEを利用している人は約70%にのぼるため、LINEから証拠が取得できるケースも多いです。
また、「いつ奥さんと別れるの」などの内容は、不倫相手が配偶者を既婚者と知っていたという故意・過失の証拠になります。
ただし、勝手に配偶者の携帯のロックを解除し、覗き見るといった行為は違法になるので注意が必要です。
性行為を撮影した写真・動画
いわゆるハメ撮りというものになりますがこれも不貞行為を立証する上で有力な証拠になります。
特に男性には意外とそのような趣味を持っている人もいるため確認をしてみる価値はあるでしょう。
ただし、写真や動画の中で配偶者と不倫相手の顔がはっきり写ってたり、動画であれば名前を呼んでいるなど配偶者が不貞行為をしていることが直接的にわかる内容であることが重要となります。
そのような動画を見つけたとしても内容まで見る勇気が出ないですが、有力な証拠になりうるため無理のない範囲で確認してみるようにしてください。
浮気・不倫を自白したボイスデータ
配偶者や不倫相手が浮気や不倫を自白しているボイスデータも慰謝料請求の証拠としては有力です。
仕事でプライベートの携帯を使っている人は、通話の録音アプリを入れていて不倫相手との会話が残っていたり、浮気について問いただした時に自白をした録音などが該当します。
ただし、音声だけだと話している人間を特定できないこともありますので後々問題が生じることもあり注意が必要です。
探偵事務所の調査報告書
探偵事務所による写真付きの調査報告書も不貞行為の証拠としては有力です。
調査報告書の内容は探偵事務所によって様々ですので、自分が欲しい情報が調査報告書の中に盛り込まれるのか事前に探偵事務所としっかりすり合わせをするようにしましょう。
顔が写っていることが前提ですが、配偶者と不倫相手が一緒にラブホテルに入り、数時間後に一緒に出てきた現場を捉えた写真は不貞行為の証拠として使えますし、複数回に渡ってその現場を取れていれば更に強力な証拠となります。
また、探偵は不倫相手の素行調査を行うこともできるため、不貞行為の証拠を押さえた上で、不倫相手の身元特定(氏名、住所、勤務先、家族構成など)を行うことも期待できます。
不倫・浮気を認めた書面
配偶者や不倫相手が不貞行為をしたことを自白した際に、併せて認めた事実を念書に記載させることも有効です。
単に不貞行為があったと一言記載するよりも、より具体的に、いつから不貞行為をしていたのかや肉体関係を持った回数、結婚していることを認識していたという内容まで記載するのが良いでしょう。
念書を作成した場合でも、後になって「無理やり書かされた」と念書の内容を否定してくるケースもあるため、より確実な証拠としたいときは公正証書にするのがベターです。
証拠能力は弱いがあると良い証拠
領収書
ホテルの領収書だけでは、誰とどういう目的で行ったのかまではわからないので証拠としては弱いです。
ラブホテルの領収書であれば肉体関係を持つことを前提として通常は利用すると認められるため、多少は有利な証拠にはなり得ますが、その場合でも少なくとも日付と宿泊人数の記載が欲しいところです。
レシートやクレジットカード明細
少なくとも店名、利用日時、カードであれば名義人がわかる状態のものが望ましいです。
レシートやクレジットカード明細も例えば探偵の調査報告書の内容を補強する目的などには使うことが可能ですが、単独での証拠能力は領収書同様強くはありません。
通話履歴
通話履歴からわかるのは、特定の人物と連絡をとっていたことだけなので、不貞行為を証明するには頼りない証拠ですが、不倫相手と頻繁に連絡をとっていたことがわかれば一定の証拠にはなり得ます。
これらの証拠は証拠能力としては弱いですが、他の証拠を補強するために使うことができたり、配偶者や不倫相手から有力な証拠を引き出すためのカードとして利用できたりと、使い方によっては有用な証拠となり得ます。
浮気や不倫は複数の証拠を使って間接的に不貞行為を立証していくため、ここで紹介した証拠をできるだけ多く集めることが重要となります。
慰謝料請求に使える浮気・不倫の証拠の集め方
浮気や不倫の証拠の集め方は自分で集めるか、第三者に集めてもらうかの2パターンとなります。
第三者とは具体的には探偵のことですが、探偵は県の公安委員会から認められた範囲で調査業務を行うことができるため、自分で集めるよりも多様な手段を用いて証拠集めをすることが可能です。
それぞれについて見ていきましょう。
探偵事務所を使う
探偵事務所を使って慰謝料請求の証拠を集めるメリットは以下の通りです。
探偵は証拠集めのプロです。
配偶者であったとしても、許可なく尾行・張り込み・聞き込み調査を行うことはストーカー規制法や迷惑防止条例違反に抵触する可能性がありますが、公安委員会から許可を得た探偵であれば尾行・張り込み・聞き込み調査を合法的に行うことができます。
結果として自分ではできない証拠収集までやってもらえる上、獲得できる証拠の質も格段に上昇しますし、合法的な証拠として裁判でも有力な証拠になり得るのです。
また、仮に違法覚悟で自分で尾行や張り込みをしたとしても、顔馴染みによる追跡は高い確率で失敗してしまいます。
自分で尾行をするとき、一度でも配偶者に自分の姿を見られてしまったらそこでゲームオーバーです。
自分で尾行をするときは、通常以上に距離を空けて尾行をする必要がありますがそうすると当然見失うリスクも高まりますし、一度でも顔を見られたら失敗するというプレッシャーの中で調査をすると挙動不審になりバレるリスクも高まってしまいます。
以上のことから尾行・張り込みなどの相手の行動や素性を確かめる浮気調査や証拠集めについては、探偵にアウトソースすることがおすすめです。
探偵を使うメリットについては以下の記事も参照してください。
自分で集める
探偵を雇うのはお金もかかるしまずは自分で調べたいという方も多いはずです。
どのような証拠を集めるかについては、すでに説明した通りですが自分で証拠を集める際には違法行為とならないよう細心の注意を払うようにしましょう。
先に説明した通り、自分で尾行するのは違法かつ失敗したときに逆に慰謝料を請求されてしまうなど取り返しのつかない事態になる可能性があるため推奨できません。
一切探偵を利用しないという前提で自分で集める慰謝料の証拠としては、不倫相手とのLINEなどのメッセージ、性行為の写真・動画、領収書やレシート、通話履歴になるでしょう。
そしてそれら自分で集めた証拠を使って、配偶者や不倫相手から自白を取ったり、念書を作成させたりすることが自分で証拠を集める上での方法と証拠の使い道となるでしょう。
また、相手からの自白を引き出す上で使える証拠として、GPSを使用した方法も考えられますので、GPSを使って自分で浮気調査をする方法と浮気調査で使えるGPSを知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
浮気・不倫の証拠を集める時の注意点
最後に慰謝料請求に使える浮気・不倫の証拠を集める時の注意点について解説します。
証拠を集めていざ慰謝料請求をしようとしたときに、その証拠は使えないと言われてしまわないようにしっかりと確認しておきましょう。
合法的に証拠を集める
違法な手段を用いて集められた証拠のことを違法収集証拠と言います。
慰謝料請求の場で証拠を提示したとしてもそれが違法な手段で集められた証拠であれば、証拠能力が認められない可能性が高いです。
不貞行為の強力な証拠が違法収集証拠に依拠している場合は、苦労して集めた証拠が価値のないものとなってしまいます。
違法な手段とみなされないためには自分が証拠を集めるときに、ストーカー規制法に引っかかってないか、プライバシーの侵害をしていないか、迷惑防止条例に抵触していないかなどに気をつけながら行動するようにしましょう。
例えば、勝手にスマホを覗いて不倫相手とのLINEを見るのはプライバシーの侵害に当たりますし、配偶者を付け回して尾行するのはストーカー規制法に抵触する可能性が高いです。
また、盗撮、盗聴、住居侵入も当然違法です。
浮気や不倫は悪いことなので自分も多少法を犯しても構わないと考えられている方が一定数いるのですが、慰謝料請求で争う限りはその証拠の出所についても重要になってきますし、違法収集証拠と発覚した際は相手から逆に追求されて不利になりますので、公正明大に主張できない証拠の集め方は絶対にやめましょう。
浮気や不倫の証拠集めに悩んだときは、証拠集めのプロである探偵にまずは相談するのが良いでしょう。
弊事務所を含めて、探偵事務所はどこも相談無料であるケースが多いです。
加工しやすいデータは証拠能力が弱まる可能性
音声データやSNSなどの加工のしやすいデータは証拠能力が弱いとみなされる可能性があります。
また、当然ですが自分に都合の良い証拠が出てこなかったからといって、証拠の捏造や改竄をすることは慰謝料請求の証拠として使えなくなるだけではなく、逆に自身の犯罪行為を咎められる可能性もあるため、絶対にしないようにしてください。
不貞行為を立証するには、不貞行為を間接的に推測することのできる証拠を複数使って証明していくのが一般的であるため、なるべく複数の証拠を揃えておくことが慰謝料請求への備えとなります。
感情的に問いただすのはご法度
不貞行為を立証するためには複数の証拠を組み合わせ間接的に証明することが重要なのはお伝えしました。
そのため、十分な証拠を集める前に相手を問いただすようなことはやめてください。
よくあるケースとしては、不倫相手とのLINEを見つけてそれを証拠として配偶者を問いただすということですが、その結果としてLINEよりも重要な証拠があったのにも関わらず隠蔽されてしまうかもしれません。
感情的になってしまうのはわかりますが、浮気や不倫の証拠を見つけても一旦冷静になって、相手にバレないよう淡々と証拠集めを継続するようにしましょう。
浮気・不倫の慰謝料請求の証拠集めは探偵に
浮気や不倫の慰謝料請求をする上で使える証拠を紹介してきました。
浮気や不倫は秘め事であるため、浮気や不倫をしている張本人達に「不貞行為の証拠を出せ」といって協力的に素直に出してくれることはありません。
そうなると浮気や不倫の証拠を不倫当事者たちの協力なしで集める必要が出てきますし、なおかつ相手に気がつかれて証拠隠滅されないよう証拠集めをする必要が出てきます。
証拠を握る当事者の協力なしに水面下かつ合法的に証拠を集めるというのはもはや犯罪者を捕まえて起訴したい警察と同じことをしたいと思っているわけです。
犯罪の被害者が自分で犯人を追い詰めることが法律で禁じられているから警察に捜査を依頼するように、浮気や不倫で慰謝料を請求するのであれば調査権を認められた探偵を使って証拠を集めるのが合理的な判断と言えるでしょう。
探偵は警察と違い費用が発生しますが、逆にいえば警察とは違って費用さえ払えばどんな依頼でもしっかりと対応をしてくれます。
慰謝料の相場と探偵費用を天秤にかけて、メリットが上回るのであれば証拠集めを探偵に任せるというのも一考の余地があると思います。
なお、慰謝料は離婚をしなくとも請求することができ、慰謝料相場としては離婚しないケースで50〜100万円、離婚をするケースで100〜300万円と言われております。
横浜Blue探偵事務所では調査データをAI調査アルゴリズムシステムで分析し、調査能力の平準化、調査期間の最適化を行なっています。
また、裁判所でも活用できる証拠を抑えることも得意としております。
パートナーに不倫の可能性があり証拠を抑えたいが、どこに相談をしたら良いかわからない。
そんな時は是非弊事務所にご相談ください。
ご依頼者様に寄り添った最適なアドバイスができるよう、無料相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。